てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
居宅介護支援

初回加算

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(区分なし)
原典照合済
300 単位/月
算定要件の要点
  • その他:指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注6に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
出典(公的文書)