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(区分なし)
原典照合済
400
単位/月
算定要件の要点
その他
:在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所が、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
出典(公的文書)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号/令和6年・令和8年改定反映)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)第三 居宅介護支援費に関する事項
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号/令和6年・令和8年改定反映) 別表