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特定事業所加算
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(Ⅰ)
原典照合済
519
単位/月
算定要件の要点
その他
:別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 イ 特定事業所加算(I) 519単位 ロ 特定事業所加算(II) 421単位 ハ 特定事業所加算(III) 323単位 ニ 特定事業所加算(A) 114単位
(Ⅱ)
原典照合済
421
単位/月
算定要件の要点
その他
:ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(2)、(3)、(4)及び(6)から(13)までの基準に適合すること。 (2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。
(Ⅲ)
原典照合済
323
単位/月
算定要件の要点
その他
:ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(3)、(4)及び(6)から(13)までの基準に適合すること。 (2) ロ(2)の基準に適合すること。 (3) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を二名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。
(A)
原典照合済
114
単位/月
算定要件の要点
その他
:別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 イ 特定事業所加算(I) 519単位 ロ 特定事業所加算(II) 421単位 ハ 特定事業所加算(III) 323単位 ニ 特定事業所加算(A) 114単位
出典(公的文書)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号/令和6年・令和8年改定反映)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)第三 居宅介護支援費に関する事項
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号/令和6年・令和8年改定反映) 別表