てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
小規模多機能型居宅介護

登録者1人当たり平均回数の減算

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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 70/100 (70%)
算定要件の要点
  • その他:7 イについては、指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(同項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(同条第5項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
出典(公的文書)