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小規模多機能型居宅介護
看護職員配置加算
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(Ⅰ)
原典照合済
900
単位/月
(Ⅱ)
原典照合済
700
単位/月
算定要件の要点
その他
:(1) 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を一名以上配置していること。
その他
:(2) イ(2)に該当するものであること。
その他
:(2) 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。
(Ⅲ)
原典照合済
480
単位/月
算定要件の要点
その他
:(1) 看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。
その他
:(2) イ(2)に該当するものであること。
その他
:(2) 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。
出典(公的文書)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号/令和6年改定反映)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
地域密着型サービス費告示126号 小規模多機能型居宅介護費 注
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)