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特定施設入居者生活介護
協力医療機関連携加算
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(1)
原典照合済
100
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:協力医療機関が定める要件全てに該当(注13)。
(2)
原典照合済
40
単位/月
算定要件の要点
事業所要件
:上記以外(注13)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
注13 協力医療機関連携加算(1)100単位/月
注13 協力医療機関連携加算(2)40単位/月