てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
特定施設入居者生活介護

入居継続支援加算

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(Ⅰ)
原典照合済
36 単位/日
算定要件の要点
  • 体制:(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の十五以上であること。
  • 体制:(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の十五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
  • 体制:(3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法又は指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で、入居者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
  • 体制:(4) 通所介護費等算定方法第五号及び第九号に規定する基準のいずれにも適合していないこと。
  • その他:口腔・喀痰吸引等の状況に応じ算定(注7・択一)。
(Ⅱ)
原典照合済
22 単位/日
算定要件の要点
  • 体制:(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の五以上であること。
  • 体制:(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
  • 体制:(3) イ(3)及び(4)に該当するものであること。
  • その他:(注7・(Ⅰ)と択一)。
出典(公的文書)