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身体拘束廃止未実施減算
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身体拘束廃止未実施減算
原典照合済
所定単位数 × -10/100
(-10%)
算定要件の要点
事業所要件
:身体拘束等の適正化措置未実施の場合、所定単位数の100分の10を減算(注4)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
注4 身体拘束廃止未実施減算 100分の10