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特定施設入居者生活介護
介護職員等処遇改善加算
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(Ⅰ)イ
原典照合済
所定単位数 × 148/1000
(14.8%)
算定要件の要点
その他
:所定単位数×率。介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ=特定施設入居者生活介護 1000分の148((Ⅰ)ロ 159/(Ⅱ)イ 142/(Ⅱ)ロ 153/(Ⅲ) 130/(Ⅳ) 108)。別建て・総計外
(Ⅰ)ロ
原典照合済
所定単位数 × 159/1000
(15.9%)
算定要件の要点
その他
:ロ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 (一) 特定施設入居者生活介護費における生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。 (二) 連携推進法人に所属していること。
(Ⅱ)イ
原典照合済
所定単位数 × 142/1000
(14.2%)
算定要件の要点
その他
:ハ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅱ)ロ
原典照合済
所定単位数 × 153/1000
(15.3%)
算定要件の要点
その他
:ニ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (2) ロ(2)に掲げる基準に適合すること。
(Ⅲ)
原典照合済
所定単位数 × 130/1000
(13%)
算定要件の要点
その他
:ホ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)(一)及び(2)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅳ)
原典照合済
所定単位数 × 108/1000
(10.8%)
算定要件の要点
その他
:ヘ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)(一)、(2)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例について
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定居宅サービス算定基準 特定施設入居者生活介護費 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ=1000分の148
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)