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退院・退所時連携加算
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退院・退所時連携加算
原典照合済
30
単位/日
算定要件の要点
事業所要件
:医療機関等から入居した日から30日以内(注 ニ)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
注 退院・退所時連携加算 30単位/日(入居30日以内)