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特定施設入居者生活介護
夜間看護体制加算
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(Ⅰ)
原典照合済
18
単位/日
算定要件の要点
事業所要件
:常勤看護師配置・24時間連絡体制等(注11・択一)。
(Ⅱ)
原典照合済
9
単位/日
算定要件の要点
事業所要件
:(注11・(Ⅰ)と択一)。
出典(公的文書)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号/令和6年改定反映)|居宅サービス単位数表
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
注11 夜間看護体制加算(Ⅰ)18単位
注11 夜間看護体制加算(Ⅱ)9単位