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安全対策体制加算
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安全対策体制加算
原典照合済
20
単位/回
算定要件の要点
運営
:入所者の安全対策に係る施設基準(大臣基準)に適合する体制を整備している
その他
:五十四の三 指定介護福祉施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準 イ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準に適合していること。 ロ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。 ハ 当該指定介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
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