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若年性認知症入所者受入加算
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若年性認知症入所者受入加算
原典照合済
120
単位/日
算定要件の要点
その他
:認知症行動・心理症状緊急対応加算(ネ)を算定している場合は算定しない
利用者
:若年性認知症入所者(初老期における認知症によって要介護者となった入所者。介護保険法施行令第2条第6号)に対しサービスを行う
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
介護福祉施設サービス費 16 若年性認知症入所者受入加算