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介護老人福祉施設

常勤医師配置加算

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常勤医師配置加算
原典照合済
25 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:専ら当該施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置する(入所者数が100を超える場合は、加えて医師を常勤換算方法で入所者数を100で除した数以上配置する)
  • その他:17 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注19において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設については、1日につき25単位を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)