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介護老人福祉施設
高齢者施設等感染対策向上加算
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、介護の
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(Ⅰ)
原典照合済
10
単位/月
算定要件の要点
運営
:協力医療機関と、入居者の病歴等の情報共有や急変時等の対応確認を行う会議を定期的に開催する
その他
:イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。 (2) 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項本文(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この号において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この号において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 (3) 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加していること。
利用者
:急変時に協力医療機関へ診療の求めを行う可能性が高い入居者・新規入居者を中心に情報共有する
(Ⅱ)
原典照合済
5
単位/月
算定要件の要点
運営
:(Ⅰ)の体制(第二種協定指定医療機関との連携・協力医療機関等との取決め・院内感染対策研修への年1回以上参加)に加え、感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(老発0315第1号・令和6年3月15日)別紙35(高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書)=介護保険最新情報 Vol.1214 の別紙様式
介護福祉施設サービス費 ノ 高齢者施設等感染対策向上加算