てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護老人福祉施設

高齢者施設等感染対策向上加算

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(Ⅰ)
原典照合済
10 単位/月
算定要件の要点
  • 運営:協力医療機関と、入居者の病歴等の情報共有や急変時等の対応確認を行う会議を定期的に開催する
  • その他:イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。 (2) 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項本文(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この号において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この号において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 (3) 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加していること。
  • 利用者:急変時に協力医療機関へ診療の求めを行う可能性が高い入居者・新規入居者を中心に情報共有する
(Ⅱ)
原典照合済
5 単位/月
算定要件の要点
  • 運営:(Ⅰ)の体制(第二種協定指定医療機関との連携・協力医療機関等との取決め・院内感染対策研修への年1回以上参加)に加え、感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること
出典(公的文書)