てんすけ
| 介護報酬 スマート点数本
てんすけ
›
介護報酬の加算
›
介護老人福祉施設
› 個別機能訓練加算
介護老人福祉施設
個別機能訓練加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
全文検索
は、介護報酬スマート点数本「てんすけ」で
無料
でご利用いただけます。
介護報酬の点数本を無料で使う →
(Ⅰ)
原典照合済
12
単位/日
算定要件の要点
人員
:機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種の者が共同する
運営
:入所者ごとに個別機能訓練計画を作成する
運営
:計画に基づき計画的に機能訓練を行う
その他
:イ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置しているもの(入所者の数が百を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を一名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。)で入所者の数を百で除した数以上配置しているもの)であること。
(Ⅱ)
原典照合済
20
単位/月
算定要件の要点
その他
:ロ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していること。 (2) 入所者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。 (3) 必要に応じて個別機能訓練計画の内容を見直す等、機能訓練の実施に当たって、(2)の情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(Ⅲ)
原典照合済
20
単位/月
算定要件の要点
その他
:ハ 個別機能訓練加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していること。 (2) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 (3) 入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。 (4) (3)で共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、当該見直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で共有していること。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(老高発0315第2号 令和6年3月15日)|各加算の様式・記載要件
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 個別機能訓練加算(Ⅰ)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 個別機能訓練加算(Ⅱ)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 個別機能訓練加算(Ⅲ)