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介護老人福祉施設
個別機能訓練加算
根拠となる告示・通知の
本文全文
、介護の
全サービス・全加算
の単位数、名前やことばでの
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(Ⅰ)
原典照合済
12
単位/日
算定要件の要点
人員
:機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種の者が共同する
運営
:入所者ごとに個別機能訓練計画を作成する
運営
:計画に基づき計画的に機能訓練を行う
(Ⅱ)
原典照合済
20
単位/月
(Ⅲ)
原典照合済
20
単位/月
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(老高発0315第2号 令和6年3月15日)|各加算の様式・記載要件
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 個別機能訓練加算(Ⅰ)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 個別機能訓練加算(Ⅱ)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 個別機能訓練加算(Ⅲ)