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介護老人福祉施設
口腔衛生管理加算
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(Ⅰ)
原典照合済
90
単位/月
算定要件の要点
人員
:歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生の管理を行う
運営
:歯科衛生士が入所者ごとに口腔衛生の管理を行い、介護職員へ具体的な技術的助言・指導をする
運営
:管理の内容等を記録する
その他
:イ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 (2) 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上行うこと。 (3) 歯科衛生士が、(1)における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。 (4) 歯科衛生士が、(1)における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。 (5) 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
利用者
:口腔衛生の管理が必要な入所者
(Ⅱ)
原典照合済
110
単位/月
算定要件の要点
人員
:歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し口腔衛生等の管理を月2回以上行う
運営
:入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報をLIFEに提出し、フィードバック情報等を活用する((Ⅰ)にこの提出・活用を加えたもの)
運営
:歯科医師等の技術的助言・指導に基づき口腔衛生等の管理計画を作成し、介護職員へ技術的助言・指導・相談対応を行う
その他
:ロ 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 (2) 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
介護福祉施設サービス費 ル 口腔衛生管理加算