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協力医療機関連携加算
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(1)
原典照合済
50
単位/月
算定要件の要点
運営
:協力医療機関との間で、入所者の同意を得て病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催する
その他
:ト 協力医療機関連携加算 注 指定介護老人福祉施設において、協力医療機関(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項本文(同令第49条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 (1) 当該協力医療機関が、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
(1)以外の場合
原典照合済
5
単位/月
算定要件の要点
運営
:協力医療機関との間で、入所者の同意を得て病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催する
その他
:ト 協力医療機関連携加算 注 指定介護老人福祉施設において、協力医療機関(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項本文(同令第49条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 (1) 当該協力医療機関が、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
介護福祉施設サービス費 ト 協力医療機関連携加算