てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護老人福祉施設

看取り介護加算

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(Ⅰ)死亡前日数段階別
原典照合済
死亡日以前31日以上45日以下72 単位/日
死亡日以前4日以上30日以下144 単位/日
死亡日の前日及び前々日680 単位/日
死亡日1280 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:医師・生活相談員・看護職員・介護職員・介護支援専門員等が共同する
  • 運営:看取りに関する指針を定め、PDCA(指針→実施→多職種カンファレンスで検証→見直し)で看取り介護を実施する
  • 運営:多職種が参加するケアカンファレンス等で実施した看取り介護を検証する
  • 利用者:医師が回復の見込みがないと診断した入所者について、本人・家族に説明し療養・介護方針の合意を得る
(Ⅱ)死亡前日数段階別
原典照合済
死亡日以前31日以上45日以下72 単位/日
死亡日以前4日以上30日以下144 単位/日
死亡日の前日及び前々日780 単位/日
死亡日1580 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:常勤の看護師を1名以上配置し、施設の看護職員により又は病院・診療所・指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること(告示96号第54号→第45号イ(1)準用=(Ⅰ)と共通)
  • 運営:看取りに関する指針を定め、入所の際に入所者又はその家族等に対して指針の内容を説明し同意を得ていること
  • 運営:医師・生活相談員・看護職員・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、看取りの実績等を踏まえ適宜指針の見直しを行うこと
  • 運営:看取りに関する職員研修を行っていること
  • 運営:看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと
  • 運営:配置医師緊急時対応加算に係る施設基準に該当すること=配置医師との間で情報共有・連絡方法・診療を依頼する具体的状況等の取決めがあり、複数名の配置医師を置くか、配置医師と協力医療機関の医師が連携して施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保していること(告示96号第44号の2・(Ⅱ)固有)
  • その他:看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない(告示21号ヨ注2=択一)
  • 利用者:医師が回復の見込みがないと診断した入所者について、本人・家族に説明し療養・介護方針の合意を得る
  • 利用者:当該入所者が当該施設内で死亡した場合に限り算定する(告示21号ヨ注2)
出典(公的文書)