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介護老人福祉施設
認知症専門ケア加算
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(Ⅰ)
原典照合済
3
単位/日
算定要件の要点
人員
:認知症介護に係る専門的な研修(認知症介護実践リーダー研修等)の修了者を配置する
運営
:認知症ケアに関する留意事項の伝達・技術的指導に係る会議を定期的に開催する
利用者
:日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・Mに該当する入所者((Ⅰ)は当該者の割合が2分の1以上)
(Ⅱ)
原典照合済
4
単位/日
算定要件の要点
人員
:認知症介護の指導に係る専門的な研修(指導者研修)を修了している者を1名以上配置し、事業所・施設全体の認知症ケアの指導等を実施する((Ⅰ)に加えて)
人員
:((Ⅰ))認知症介護に係る専門的な研修修了者を対象者数に応じて配置し、チームで専門的な認知症ケアを実施する
運営
:介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い研修(外部研修を含む)を実施又は実施予定とする
運営
:従業者への認知症ケアの留意事項の伝達・技術的指導に係る会議を定期的に開催する
その他
:対象=日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められ介護を必要とする認知症入所者の割合が2分の1以上
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
介護福祉施設サービス費 ソ 認知症専門ケア加算