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療養食加算
原典照合済
6
単位/日
算定要件の要点
人員
:食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている
運営
:入所者の年齢・心身の状況に応じた適切な栄養量・内容の食事を提供する
運営
:療養食の献立表を作成する
その他
:1日3回を限度に算定する
利用者
:主治の医師が疾病治療の直接手段として発行した食事箋に基づく療養食(糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食 等)の提供対象入所者
算定上限
:1日につき3回を限度
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
介護福祉施設サービス費 ヲ 療養食加算