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介護老人福祉施設
生活機能向上連携加算
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(Ⅰ)
原典照合済
100
単位/月
算定要件の要点
人員
:指定訪問リハ・通所リハ・リハ実施医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師の助言を受ける
人員
:機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員等が共同する
運営
:外部のPT等の助言に基づき、共同してアセスメント・身体状況の評価・個別機能訓練計画の作成を行う
算定上限
:月に1回を限度
(Ⅱ)
原典照合済
200
単位/月
算定要件の要点
人員
:指定訪問リハ・通所リハ・リハ実施医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は医師が施設を訪問する((Ⅰ)は助言でよいが(Ⅱ)は訪問が必要)
人員
:機能訓練指導員・看護職員・介護職員・生活相談員等が共同する
運営
:訪問したPT等と共同して利用者の身体状況等の評価・個別機能訓練計画の作成を行う
運営
:計画に基づき機能訓練を提供し、進捗状況等を3月ごとに1回以上評価・説明・見直しする
その他
:(Ⅱ)は1月につき算定((Ⅰ)は3月に1回を限度)
算定上限
:月に1回を限度
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
介護福祉施設サービス費 13 生活機能向上連携加算