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介護老人福祉施設
精神科を担当する医師による療養指導
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精神科を担当する医師による療養指導
原典照合済
5
単位/日
算定要件の要点
人員
:精神科を担当する医師による定期的な療養指導を月に2回以上行う
体制
:18 認知症(法 第5条の2 第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われており、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合は、1日につき5単位を所定単位数に加算する。
利用者
:認知症である入所者が全入所者の3分の1以上を占める
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
介護福祉施設サービス費 18 精神科を担当する医師による療養指導