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介護老人福祉施設

精神科を担当する医師による療養指導

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精神科を担当する医師による療養指導
原典照合済
5 単位/日
算定要件の要点
  • 人員:精神科を担当する医師による定期的な療養指導を月に2回以上行う
  • 体制:18 認知症(法 第5条の2 第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われており、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った場合は、1日につき5単位を所定単位数に加算する。
  • 利用者:認知症である入所者が全入所者の3分の1以上を占める
出典(公的文書)