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新興感染症等施設療養費
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新興感染症等施設療養費
原典照合済
240
単位/日
算定要件の要点
運営
:新興感染症のパンデミック発生時、協定締結医療機関等からの要請に応じ、感染症の入院患者等を受け入れた場合に算定する
その他
:注 指定介護老人福祉施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
利用者
:新興感染症(感染症法に定める対象)に係る入院患者等
算定上限
:5日を限度
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
介護福祉施設サービス費 オ 新興感染症等施設療養費