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介護老人福祉施設
障害者生活支援体制加算
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Ⅰ
原典照合済
26
単位/日
算定要件の要点
人員
:障害者生活支援員を配置する(大臣基準)
利用者
:視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある者、重度の知的障害者又は精神障害者(視覚障害者等)
Ⅱ
原典照合済
41
単位/日
算定要件の要点
人員
:専ら障害者生活支援員の職務に従事する常勤の職員を2名以上配置する((Ⅰ)は1名以上。視覚障害者等が50人超なら常勤2名+常勤換算で人数÷50に1を加えた数以上)
その他
:入所者のうち視覚障害者等の占める割合が100分の50以上であること((Ⅰ)は15人以上又は30%以上)
その他
:対象=視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある者、重度の知的障害者又は精神障害者(視覚障害者等)
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
介護福祉施設サービス費 19 障害者生活支援体制加算