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退所時栄養情報連携加算
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退所時栄養情報連携加算
原典照合済
70
単位/月
算定要件の要点
人員
:管理栄養士が入所者の栄養情報を医療機関等に提供する
運営
:退所時に、入所者の栄養に関する情報を医療機関等と相互に提供・共有し継続的な栄養管理を図る
その他
:注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定しない。
利用者
:特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者
算定上限
:1月につき1回を限度
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
介護福祉施設サービス費 ニ 退所時栄養情報連携加算