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介護老人福祉施設
サービス提供体制強化加算
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、介護の
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(Ⅰ)
原典照合済
22
単位/日
算定要件の要点
人員
:介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80(百分の八十)以上であること。又は、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35(百分の三十五)以上であること(いずれかに適合)〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号イ(1)〕
運営
:利用者に直接提供する職員(介護職員・看護職員等)の体制要件を満たし届け出ている
運営
:提供する介護福祉施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること〔同イ(2)〕
その他
:日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない(排他)
(Ⅱ)
原典照合済
18
単位/日
算定要件の要点
人員
:介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60(百分の六十)以上であること〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号ロ(1)。加えてイ(3)の減算基準非該当に適合〕
(Ⅲ)
原典照合済
6
単位/日
算定要件の要点
人員
:次のいずれかに適合:①介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50(百分の五十)以上、②看護・介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が100分の75(百分の七十五)以上、③入所者に直接提供する職員の総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30(百分の三十)以上〔大臣基準告示 第八十七号→第七十二号ハ(1)。加えてイ(3)の減算基準非該当に適合〕
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
算定基準告示 別表 介護福祉施設サービス費 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)