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夜勤職員の勤務条件基準未達減算
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夜勤職員の勤務条件基準未達減算
原典照合済
所定単位数 × 97/100
(97%)
算定要件の要点
その他
:ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の1 通則
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号/令和6年改正反映)
介護福祉施設サービス費 夜勤職員の勤務条件基準未達減算(所定単位数の100分の97)