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在宅復帰支援機能加算
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在宅復帰支援機能加算
原典照合済
10
単位/日
算定要件の要点
運営
:入所者の家族との連絡調整を行う
運営
:入所者が希望する居宅介護支援事業者へ居宅サービスに必要な情報提供・退所後の利用調整を行う
体制
:イ 算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算を算定しているものを除く。以下この号において「退所者」という。)の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の二十を超えていること。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
介護福祉施設サービス費 タ 在宅復帰支援機能加算