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介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症チームケア推進加算
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(Ⅰ)
原典照合済
150
単位/月
算定要件の要点
体制
:(1) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者(以下この号において「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
(Ⅱ)
原典照合済
120
単位/月
算定要件の要点
体制
:(1) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者(以下この号において「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
その他
:ロ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イ(1)、(3)及び(4)に掲げる基準に適合すること。 (2) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。
出典(公的文書)
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号/令和6年改定反映)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について(令和6年3月18日 老高発0318第1号・老認発0318第1号・老老発0318第1号)
告示 介護予防認知症対応型共同生活介護費 注(認知症チームケア推進加算)
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)