てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防訪問看護

特別指示時の算定調整(指示日から14日間)

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(区分なし)
原典照合済
算定要件の要点
  • その他:14 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、介護予防訪問看護費は、算定しない。
出典(公的文書)