てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防訪問看護

長期利用(12月超)の減算

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(区分なし)
原典照合済
注16(理学療法士等の施設基準該当減算)を算定している-15 単位/回
注16を算定していない-5 単位/回
算定要件の要点
  • その他:17 イ(5)について、利用者に対して、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行う場合であって、注16を算定しているときは、1回につき15単位を所定単位数から減算し、注16を算定していないときは、1回につき5単位を所定単位数から減算する。
出典(公的文書)