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介護予防訪問看護
長期利用(12月超)の減算
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(区分なし)
原典照合済
注16(理学療法士等の施設基準該当減算)を算定している
-15 単位/回
注16を算定していない
-5 単位/回
算定要件の要点
その他
:17 イ(5)について、利用者に対して、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行う場合であって、注16を算定しているときは、1回につき15単位を所定単位数から減算し、注16を算定していないときは、1回につき5単位を所定単位数から減算する。
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
告示 介護予防訪問看護費 注17(長期利用(12月超)の減算)
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)