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介護予防訪問看護
夜間・早朝・深夜加算
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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 25/100
(25%)
算定要件の要点
その他
:深夜(午後10時から午前6時)は所定単位数の100分の50を加算(夜間・早朝=午後6時〜10時/午前6時〜8時は100分の25。いずれも1回につき。告示127号 介護予防訪問看護費 注4)。
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
告示127号 夜間・早朝・深夜加算(注4)