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介護予防訪問看護
同一建物減算
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同一敷地内建物等又は同一建物20人以上(100分の90)
原典照合済
所定単位数 × 90/100
(90%)
同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者(100分の85)
原典照合済
所定単位数 × 85/100
(85%)
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
告示 介護予防訪問看護費 注7(同一建物減算)