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介護職員等処遇改善加算
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算定要件の要点
運営
:月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善):新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる(令和6年度は適用猶予)〔事務処理手順3⑴①〕
運営
:月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善):該当事業所は旧ベースアップ等加算相当額の賃金改善を行う〔同②〕
運営
:キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等):介護職員の任用要件・賃金体系を定め、全ての介護職員に周知する〔同③〕
運営
:キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等):資質向上の目標・研修機会の確保等を定め、全ての介護職員に周知する〔同④〕
運営
:キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等):経験・資格・評価等に応じた昇給の仕組みを整備し、就業規則等に明文化して周知する〔同⑤〕
運営
:キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件):経験・技能のある介護職員のうち1人以上を、賃金改善後の年額賃金440万円以上とする〔同⑥〕
運営
:キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件):別紙1表4に定めるサービス提供体制強化加算等(配置等要件)の各区分の届出を行う〔同⑦〕
運営
:職場環境等要件:別紙1表5-1の区分(入職促進/資質向上・キャリアアップ/両立支援・多様な働き方/腰痛等心身の健康管理/やりがい・働きがい/生産性向上)の取組を実施し公表する(Ⅰ・Ⅱは各区分2以上+生産性向上3以上(うち⑰又は⑱を含む)、Ⅲ・Ⅳは各区分1以上+生産性向上2以上。令和6年度は旧3加算の要件を継続)〔同⑧〕
運営
:処遇改善計画書・実績報告書を提出する
その他
:賃金改善等の届出を都道府県知事(居宅介護支援・介護予防支援は市町村長)に行っている
その他
:単一率(区分なし)=大臣基準告示95号が介護職員等処遇改善加算の規定(第十号の二)を準用し、要件は事務処理手順による〔老企36号21・事務処理手順3⑴〕
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例について
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
告示127号 介護予防訪問看護費 注(介護職員等処遇改善加算)