てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防居宅療養管理指導

中山間地域等における小規模事業所加算

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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 10/100 (10%)
算定要件の要点
  • その他:4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
告示 介護予防居宅療養管理指導費 注4(中山間地域等における小規模事業所加算)