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介護予防居宅療養管理指導
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
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(区分なし)
原典照合済
所定単位数 × 5/100
(5%)
算定要件の要点
その他
:5 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第91条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
告示 介護予防居宅療養管理指導費 注5(中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算)