てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防訪問リハビリテーション

事業所医師非診療時の減算

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(区分なし)
原典照合済
-50 単位/回
算定要件の要点
  • その他:12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき50単位を所定単位数から減算する。
出典(公的文書)