てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防認知症対応型通所介護

生活機能向上連携加算

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(Ⅰ)
原典照合済
100 単位/月
算定要件の要点
  • その他:9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
(Ⅱ)
原典照合済
200 単位/月
出典(公的文書)