てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防短期入所療養介護(老健)

総合医学管理加算

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(区分なし)
原典照合済
275 単位/日
算定要件の要点
  • その他:注 1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。 2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
出典(公的文書)