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(区分なし)
原典照合済
275
単位/日
算定要件の要点
その他
:注 1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。 2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和6年度改定版)第二
指定介護予防サービス算定基準 介護予防短期入所療養介護費 注