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介護予防短期入所療養介護(病院療養病床)
ユニット型施設基準未達減算
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ユニット型施設基準未達減算
原典照合済
所定単位数 × 97/100
(97%)
算定要件の要点
その他
:2(3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
介護予防短期入所療養介護(病院療養病床) ユニット型施設基準未達減算(所定単位数の100分の97)