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(区分なし)
原典照合済
134
単位/片道
算定要件の要点
その他
:11 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき134単位を所定単位数に加算する。
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
告示127号 注11