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介護予防特定施設入居者生活介護
サービス提供体制強化加算
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(Ⅰ)
原典照合済
22
単位/日
算定要件の要点
その他
:体制要件(いずれかに適合):介護福祉士の割合70%以上/勤続10年以上の介護福祉士の割合25%以上
(Ⅱ)
原典照合済
18
単位/日
算定要件の要点
その他
:体制要件:介護福祉士の割合60%以上
(Ⅲ)
原典照合済
6
単位/日
算定要件の要点
その他
:体制要件(いずれかに適合):介護福祉士の割合50%以上/常勤職員の割合75%以上/勤続7年以上の職員の割合30%以上
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号/令和6年改定版)第二
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定介護予防サービス算定基準 介護予防特定施設入居者生活介護費 注
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)サービス提供体制強化加算の基準
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)