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介護予防通所リハビリテーション
長期利用(12月超)の減算
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(区分なし)
原典照合済
要支援1
-120 単位/月
要支援2
-240 単位/月
算定要件の要点
その他
:10 利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合であって、指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて指定介護予防通所リハビリテーションを行うときは、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。
出典(公的文書)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号/令和6年改定反映)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1〜)
告示 介護予防通所リハビリテーション費 注10(長期利用(12月超)の減算)
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度額対象外の費用〕(平成12年厚生省告示第38号)