てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防通所リハビリテーション

同一建物減算

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(区分なし)
原典照合済
要支援1-376 単位/月
要支援2-752 単位/月
算定要件の要点
  • その他:9 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
出典(公的文書)