てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
介護予防通所リハビリテーション

一体的サービス提供加算

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(区分なし)
原典照合済
480 単位/月
算定要件の要点
  • その他:イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のニの注に掲げる基準及びヘの注に掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。 ロ 利用者が指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を、一月につき二回以上設けていること。
出典(公的文書)