てんすけ | 介護報酬 スマート点数本
認知症対応型通所介護

個別機能訓練加算

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(Ⅰ)
原典照合済
27 単位/日
算定要件の要点
  • その他:指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの
(Ⅱ)
原典照合済
20 単位/月
出典(公的文書)