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室料相当額控除
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(区分なし)
原典照合済
-26
単位/日
算定要件の要点
その他
:9 Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)及びⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費(ii)について、別に 厚生労働大臣が定める施設基準 に該当する介護医療院については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号/令和6年改正反映)|加算の区分判定基準
告示21号 注9(室料相当額控除)