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経口維持加算
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(Ⅰ)
原典照合済
400
単位/月
算定要件の要点
人員
:医師・歯科医師の指示
人員
:管理栄養士又は栄養士
人員
:看護職員
人員
:介護支援専門員 等の多職種が共同
運営
:食事の観察・会議を月1回以上実施
運営
:経口維持計画の作成と本人・家族への説明・同意
その他
:経口移行加算を算定していないこと
その他
:栄養管理の基準を満たすこと
利用者
:現に経口により食事を摂取している(経管栄養中の者は経口移行加算の対象)
利用者
:摂食機能障害を有し、医師等の評価により誤嚥が認められる
(Ⅱ)
原典照合済
100
単位/月
算定要件の要点
人員
:医師・歯科医師の指示
人員
:管理栄養士又は栄養士
人員
:看護職員
人員
:介護支援専門員 等の多職種が共同
運営
:食事の観察・会議を月1回以上実施
運営
:経口維持計画の作成と本人・家族への説明・同意
その他
:経口移行加算を算定していないこと
その他
:栄養管理の基準を満たすこと
利用者
:現に経口により食事を摂取している(経管栄養中の者は経口移行加算の対象)
利用者
:摂食機能障害を有し、医師等の評価により誤嚥が認められる
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(老高発0315第2号 令和6年3月15日)|各加算の様式・記載要件
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
算定基準告示(告示21号)別表 介護医療院サービス費 注