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口腔衛生管理加算
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(Ⅰ)
原典照合済
90
単位/月
算定要件の要点
人員
:歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生の管理を行う
運営
:歯科衛生士が入所者ごとに口腔衛生の管理を行い、介護職員へ具体的な技術的助言・指導をする
運営
:管理の内容等を記録する
その他
:同一月内の医療保険による訪問歯科衛生指導の有無を確認し、本人・家族へ説明・同意を得る
利用者
:口腔衛生の管理が必要な入所者
(Ⅱ)
原典照合済
110
単位/月
算定要件の要点
人員
:歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生の管理を行う
運営
:歯科衛生士が入所者ごとに口腔衛生の管理を行い、介護職員へ具体的な技術的助言・指導をする
運営
:管理の内容等を記録する
その他
:同一月内の医療保険による訪問歯科衛生指導の有無を確認し、本人・家族へ説明・同意を得る
利用者
:口腔衛生の管理が必要な入所者
出典(公的文書)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号/令和6年改定反映)|介護福祉施設サービス費(単位数表・注)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号/令和6年改正反映)|加算の算定要件基準
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)/第二の5 介護福祉施設サービス(経口維持加算)
算定基準告示(告示21号)別表 介護医療院サービス費 注